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120年ぶりの大改正 2020年は法律やルールが変わります

2020年は東京オリンピックが開催されることで、国をあげて大いに盛り上がり、経済的効果も期待される節目 の年になります。その中で約120年振りの大改正となる 民法が4月から施工され、仕事や暮らしのルールが大き く変わります。これまでの常識が非常識に変わる改正内容、6月には大企業にパワハラ防止対策を義務付け、中小企業も2022年4月から本格的に実施されるなど、険し い未来が待ち受けていそうです。保険の分野でも知って いるのと、知らないのとではリスク対策に大きな差が生じることとなりますので、どのように変わるのか保険の視点でお伝えしたいと思います。

災害や事故によって発生する損害賠償請求権のルールが、改正債権法によりこれまでの法定利率5%から3%(変動制)に見直されることになりました。損害賠償額のなかには、死亡や後遺障害等で得られなくなった収入(逸失利益)や長期にわたる介護費用が含まれています。保険会社などから補償(保険金)を一括して受け取った場合、その補償金を銀行や投資先で運用することで毎年の利息収入が得られますので、予め損害賠償額算定においては、その分を割り引いて計算します。この中間利息を控除した現在価値算定(ライプニッツ係数)の元となる利率が5%から3%に引き下がりますので、手にする損害賠償金は自ずと増えます。会社は高額な訴訟賠償金であればあるほど、2%の差は大きな負担となります。労災上乗せの訴訟費用や自動車保険の人身傷害保険を見直す年になりそうです。